用語解説
今回とりあげる用語
著作権
著作物が生じたときに効力が発生する知的財産権の1つで、著作権法で保護されています。ちなみに、知的財産権とは、知的創造活動による創作物を保護する制度です。
【著作権とは】
著作権は、著作物が創作された時点で権利が発生します。特に届出の必要はありません。
コンピュータ・プログラムやデータベースも、著作物として、著作権で保護されています。
保護の対象となるもの:インターネットで公開されたフリーソフト、ソフトの操作マニュアル、データベース
【著作者の権利】
著作物を創作した者を、著作者と言います。ある著作物を共同で創作した場合は、全員が、その著作物の著作者になります。また、いくつかの条件を満たせば、法人も著作者となり得ます。
著作者の権利は、「著作権(財産権)」と「著作者人格権」に分けることができます。
*なお、著作物の演奏家やレコード製作者などの権利を著作隣接権といい、実演や公表から50年間が保護期間となります。
【著作権(財産権)】
財産的な利益保護を行います。具体的には、複製権(印刷、録画など、著作物を有形的に再製する権利)、公衆送信権・伝達権(サーバなどに蓄積された情報を公衆アクセスにより自動的に送信したり、放送する権利)などがあります。
【著作者人格権】
人格的な利益保護を行います。具体的には、同一性保持権(自分の著作物の内容や題号を勝手に改変されない権利)などがあります。
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